法7条書類、
法12条書類、
法16条書類
土壌汚染調査の結果、基準に適合しない土地については、
都道府県知事等により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。
形質変更要届出区域内で掘削等を行う場合は、法第12条に基づいて「形質変更要届出区域内における土地の形質の変更届出書」を、汚染土壌を敷地外へ搬出する場合は、法第16条に基づいて「汚染土壌の区域外搬出届出書」を提出する必要があります。
これらの届出書の提出から着手予定日までは、中14日空ける必要があるため、着手予定日に合わせて余裕をもって申請手続きを進めていくことが重要です。なお、要措置区域の場合は、法第12条に代わり法第7条に基づく申請を行い、30日を経過後に着手可能となります。
区域指定の解除方法
区域指定の解除手続きは、汚染が除去されたと判断された場合にのみ行われます。
汚染の除去方法は、大きく分けて下記の2種類です。
- 汚染土壌の掘削・除去:汚染された土壌を掘り出し、土壌汚染対策法上の許可施設へ運搬して処理する方法
- 汚染物質の分解:汚染物質を掘削することなく、化学的作用や生物学的作用により原位置で分解する方法
汚染物質が地下水に溶けだすのを抑制する不溶化工法は、汚染の拡散を防ぐ効果はありますが、汚染物質自体をなくすことはできないため、指定区域の解除には該当しません。
汚染区域の解除が決定された場合は、都道府県または政令市の公報にその旨が掲載されます。

原位置浄化

01DIM工法
DIM工法は、土壌浄化用の特殊鉄粉を直接地中に混合し、原位置で有機塩素化合物による汚染土壌を浄化する方法です。この工法では、鉄粉を汚染土壌に均一かつ効果的に混合することが可能です。原位置で深部の汚染源に直接アクセスできるほか、所定の鉄粉量を乾式で供給できるため、施工後に地盤の軟弱化が起きにくいことも特徴です。

02PRB工法
PRB工法は、汚染地下水の下流に透過性の反応壁(PRB)を設置し、汚染地下水の拡散防止を行う工法です。地下水の自然流速を利用し、壁内でVOCを分解させる浄化技術です。
エコシステムエンジニアリング株式会社では、専用の3軸オーガーを使用することにより、早く、そして経済的なPRB設置が可能になりました。また、深部にまで達した汚染地下水にも対応可能で、確実な拡散防止対策が図れます。
掘削除去

01VOC / 重金属 / 農薬汚染
汚染状況に応じて、適切な掘削工事を実施します。
エコシステムエンジニアリング株式会社では、処理が難しい高濃度土壌や異物混入土壌、高含水土壌などについても、全国の処理施設とのネットワークを活用し、最適な処理施設を選定してご提案いたします。
02油対策
油含有土壌は土壌汚染対策法の対象外ですが、油膜や油臭による周辺住民への健康被害など、生活環境の保全に支障をきたす可能性があります。
エコシステムエンジニアリング株式会社では、油汚染対策ガイドラインを参考に、油土壌汚染調査(油臭・油膜・TPH試験等)を行い、最適な除去工事および処理施設をご提案いたします。
埋設廃棄物/地中障害物について
汚染土壌の掘削除去工事を行っていると、埋設廃棄物や地中障害物に遭遇するケースが多く見受けられます。
このような場合には、適切な方法で廃棄物を搬出し処理しなければなりません。
弊社では、関係行政及び周辺住民への対応や、埋設廃棄物/地中障害物の種類・量・範囲に応じて、これまで培ってきたノウハウを活かし最適な手法をご提案いたします。