よくあるご質問

よくあるご質問
Q

全国どこでも対応は可能ですか?

A

可能です。ただし協力業者の関係で、地域によっては対応出来ない可能性がございます。まずはお気軽にご相談ください。

Q

指定調査機関とは何ですか?

A

土壌汚染対策法に基づき環境省に指定された、土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関です。
指定調査機関以外の者が行う調査は、法に基づいた調査とはみなされません。
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定や採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するには一定の技術的能力が求められます。

Q

土壌汚染対策はすべてお任せできるのですか?

A

弊社では調査や行政対応、対策工事まで一貫して行っています。
お客様に合わせてあらゆるケースに対応、提案が可能です。

Q

行政や周辺住民の対応を手伝ってもらえますか?

A

可能です。各自治体の考えを考慮し、滞りなく手続きができるようお手伝いいたします。
ご依頼の内容や対応範囲によっては、対応出来ない可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。

Q

どういった物質が土壌汚染の対象でしょうか。

A

土壌汚染対策法では特定有害物質として26種の物質が指定されています。詳しくはこちらをご覧ください。土壌汚染対策法対象物質以外としては、油やダイオキシン類が挙げられます。

Q

自社で積込みを行っているため、ダンプや処理場の手配だけでも手伝ってもらえますか?

A

可能です。汚染物質や土量に応じて、適切な運搬業者と処理業者の選定と手配をお手伝いいたします。

Q

写真の管理だけでも手伝ってもらえますか?

A

写真の管理のみでは対策工事の計画について把握できず、弊社では責任を負いかねますので、基本的にお断りしています。

Q

土壌汚染対策にかかる期間はどのくらいですか?

A

工法や形状など、さまざな要因によって期間は変動します。詳細につきましてはお問い合わせください。

Q

汚染土壌の処理方法を教えてください。

A

①セメント製造施設 ②浄化等処理施設 ③埋立処理施設 ④分別等処理施設 ⑤自然由来等土壌利用施設から、汚染物質の種類や状態によって処理方法を選択します。詳細につきましてはお問い合わせください。

Q

費用はいくらになるのか教えてください。

A

汚染物質の種類や工法、形状など、さまざまな条件を加味してお見積もりを作成いたします。詳細につきましてはお問い合わせください。

Q

土壌汚染対策法における特定施設とは何ですか?

A

水質汚濁防止法第二条2項で定める様々かつ膨大な種類の施設のうち、土壌汚染対策法で規制されている特定有害物質を製造・使用または処理を目的とする施設のことを指します。

Q

土地の売却に際して土壌汚染調査は必要ですか?

A

クリーニング店などの有害物質使用特定施設においては、「特定施設の使用廃止・変更」を都道府県知事に提出したのち、土壌汚染調査が必要となります。工場なども、敷地の規模にもよりますが概ね調査が必要となります。宅地の場合、義務はありませんが、地歴調査を行っておけば買主は安心できますし売り主は後々の訴訟などのリスクを低減することができます。

Q

対策方法はどんなものがありますか?

A

対象物質等により異なりますが、原位置封じ込め、土壌汚染の除去、不溶化や被覆等があります。措置を行うことにより、汚染土壌の飛散や流出を抑制します。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

TOP